1996-06-13 第136回国会 参議院 運輸委員会 第16号
○政府委員(小川健兒君) 航海中に外国船籍を日本船籍に変更する手続ができるかということでございますが、日本船籍を取得するためには、船舶法の規定に基づきまして、管海官庁が行う総トン数の測度を受けた後で日本船舶として登録し、船舶国籍証書を付与するということが必要でございます。航海途上においてはこの手続がとれませんので、外国船籍を日本船籍に変更することは事実上できません。
○政府委員(小川健兒君) 航海中に外国船籍を日本船籍に変更する手続ができるかということでございますが、日本船籍を取得するためには、船舶法の規定に基づきまして、管海官庁が行う総トン数の測度を受けた後で日本船舶として登録し、船舶国籍証書を付与するということが必要でございます。航海途上においてはこの手続がとれませんので、外国船籍を日本船籍に変更することは事実上できません。
○政府委員(石井和也君) 日本船舶の登録につきましては、船舶法によりまして、総トン数二十トン以上の船舶については管海官庁でこれを行い、国籍証書を交付いたしております。また、総トン数五トン以上二十トン未満の船舶につきましては、小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令によりまして、船籍港を定めて、都道府県知事から船籍票の交付を受けた後に船舶を航行の用に供することとされております。
先ほど申し上げましたように、税関といたしましては、輸出承認証それから船舶国籍証書、こういうものを確認いたしまして、審査をいたして輸出を許可してあるわけでございます。それで、それが果たして輸出後どのようになっているかということまでにつきましては、当方といたしましてはそのようなことは事実上できませんので確認をいたしておりません。
それから仕向け地であるトラック島の公的機関が発給いたしました船舶国籍証書、こういうものがございますので、これで船籍港を確認いたしまして、それから輸出を許可しております。
しかも、いろいろないきさつを持っている船でございまして、この船が船舶法としては国籍証書を取得している船であるけれども、船舶安全法の最終的な合格をまだ受けていない段階では、それはそういう安全法に属する船とは言えないということを聞いております。その辺、運輸省としてもっと、この段階で船として認知できないのかどうか。
先生御承知のように、「むつ」は国籍証書は既に受領いたしておりまして、現在安全法に基づきます検査を継続中でございます。ですから、船としては一応できておりますが、航行し得るという状態にはないということでございます。
○吉田正雄君 その次に、運輸省にちょっと確認をいたしておきますが、すでに国籍証明というのが七三年の六月十九日に出されておるわけですが、国籍証書というのはどういう要件を満たしたときに交付をされるのかということと、それから船の検査ですね。この検査について、運輸省としてどこまでタッチされてきたのか。
○吉田正雄君 ところで、ここでただいまの船舶法上の国籍証書というのはもうすでに交付をされておるんですけれども、ここでは船籍港ということになっているわけですね。ところが、この四者協定のところでは、今度は定係港と、こういうふうになっているわけです。そしてさらに、佐世保に今度は修理のために行ったわけですが、そこでは今度は修理港というふうなことになっているわけですね。
まず第一点の船舶国籍証書の発行要件でございますが、ちょっと御説明がくどくなって恐縮なんですが、船舶国籍証書は船舶法という法律がございまして、その法律は日本船舶たる資格を取得するに必要な要件を定めてございます。
と同時に、トン数の決定は船舶、国籍証書の交付を受ける前提要件になっております。こういう意味で主要海運国におきましては各国とも政府が船舶のトン数の測度を行っておる状態にあります。日本におきましても従来とも、新法施行後においても、また政府が船舶のトン数の測度を実施することとしておりまして、民間の団体に委託することは考えておりません。
それから国内航海に従事します船につきましては、これはそのまま、その船の一生の間従来の総トン数を国籍証書に書くということになります。
○謝敷政府委員 基本的に新法に言います総トン数は、これは国籍証書に書かれる総トン数である、こういうふうに御理解をいただきたいと思います。したがいまして、条約で決められております、新法で言います国際総トン数と四千トン以上は事実上数値は合います。それから、四千トン未満は先ほど先生おっしゃいましたように、ある係数を掛けますから、国際総トン数ではかったものとは数字は違います。
それから総トン数と申しますのは、これは基本的には日本におきます海事諸制度の円滑な運用のためということで、別に総トン数を決めておりまして、非常にわかりにくくて恐縮でございますが、日本国内ではこれが国籍証書に書かれるということでございます。
○謝敷政府委員 十二条で立入検査を規定しておりますが、「この法律及び条約を実施するため必要な限度において、」こう規定をされておりまして、したがいまして、船舶が国際トン数証書を有するかどうか、あるいは内航船でありますと、トン数を記載した国籍証書を所有しているかどうか、あるいは船舶の主たる特徴、たとえば長さ、トン数等がこれら証書の記載事項に合致しているかどうかを検査するものでございます。
総トン数は国籍証書に記入されます。これが基本でございます。それから、今度は国際航海に従事する船は、条約の決めによりまして国際トン数証書を持たなければいけません。この国際トン数証書というものは、これは条約で決められたとおりにはかるわけですから、四千トン以上になりますと、国籍証書に書かれた総トン数と、それから国際トン数証書に書かれた国際総トン数とが同じ数字になります。
それと同時に、今回は二十トン未満を動産にして、二十トンから今度は不動産の取り扱いをして船舶の国籍証書を与えて登記をさせるというようなことになるわけでありますが、この商法の二十トンを規定したその時代ということも、今日の時代に、船の近代化されている、精密化されている船の形態からいきまして、それでその二十トンの単位で、限界点でいいんだろうかなという私は疑問があるわけです、素朴な疑問ですが。
○説明員(赤岩昭滋君) 船舶法についてちょっと御説明してみますが、船舶法は海事法規の基本的な法律でございまして、船の国籍を公称して船の権益を保護することを目的とした法律でございまして、登録を行った上で国籍証書を出すということになっております。
それから「(二)強制管理」、「1強制管理手続における通知及び届出(法九四条、九九条)」、「2建物使用の許可等(法九七条、九八条)」それから「二船舶に対する強制執行」、「1船舶国籍証書等の取上げ(法一一四条)」、それから「三動産に対する強制執行」、「1手形等の差押え(法一二二条、一三六条、一三八条)」、「2事件併合の方法(法一二五条)」、「3売却の手続(法一三四条)」、「4売却の方法(法一三四条)」、
○堀之北説明員 ただいまは船舶国籍証書面の機関の種類のことについて申し上げましたが、もう一つ船舶が持つものに船舶安全法に基づきます船舶検査証書がございます。この船舶検査証書の面におきましては、検査が結了した時点で原子力船というものを明記するつもりでおりますので、この「むつ」が原子力船であるかどうかということはその時点で明確になると考えております。
○堀之北説明員 ただいま申し上げましたように、船舶国籍証書は船舶が登録原簿に登録された時点で交付されるものでございまして、ただいまも申し上げましたように、この国籍証書に記載されております機関の種類につきましては現行法上はタービン機器に分類されておるわけでございますので、原子炉の完成時点で特にその書きかえをする必要はないと考えております。
○堀之北説明員 登録いたしますと船舶国籍証書を持有いたすわけでございますが、その船舶国籍証書の記載事項の一つであります機関の種類につきましては、現行法上タービン機器に分類されますので、タービン機器と記載されております。
○国務大臣(徳永正利君) 国籍証書は出ているそうでございますが、船としての検査証書はまだ出してないというのが実情でございます。
○説明員(内田守君) 国籍証書は、船が完成というのは安全問題じゃなくて、物理的にその船が走れるような工事が全般的に完成したときに国籍証書というのが交付されるわけでございます。
船舶法というのは、申すまでもないのですが、日本の船舶というのはどういうものだ、これは国際的にも非常に影響のあるもので、通商航海条約とか海運協定とか、そういったものに影響がございまして、日本に船籍を持って登録をしている国籍証書を持っておって、どこへ行っても最恵国待遇を受けられるとかいろいろの特典を与えられている場合に、どうしても日本の船舶であるということを立証するようなものがなければならぬというようなことで
○春永説明員 現在中国本土等で就航しておりますわが国の船舶は、船舶国籍証書、船舶検査証書等を査閲されることがあるという程度に聞いております。また、わが国に来た場合も同程度の確認をしておるというぐあいに考えております。
これは十五条、「二十四時間以内に入港届、積荷目録、船用品目録、旅客氏名表及び乗組員氏名表を税関に提出するとともに、船舶国籍証書及び最近の仕出港の出港許可書又はこれらに代る書類を税関職員に提示しなければならない。」、こういうことにこれはなっておるわけですが、この手続は正確にとられておって、その資料はあるのですか。
船舶がその所属国の国旗を掲げておりますことは、前提としまして船舶関係の法定書類を備えておるということを前提とするというふうに私どもは考えておりまして、沖繩置籍船は船舶法の船舶国籍証書あるいは船員手帳あるいは船舶検査証書を受有し、その他もちろんその根拠となる法規の適用を受けておることを意味すると解しております。
○政府委員(中川融君) 日本の船舶法によりますと、ただいま船舶局長の申しましたとおり、船舶国籍証書の発給を受けなければ日本船舶とはみなされないわけでございますから、この条項を変えまして、沖繩については例外として日本の船籍港で船舶国籍証書の発給を受けなくても日本の国旗を掲げることができるというような例外規定を設ければ、これは沖繩の船に日本の国旗を掲げることは技術的にはできると考えております。
二十総トン以上の日本船舶の所有者が船舶法の規定によりまして日本に船籍港を定めまして、船が何トンあるかということを管海官庁にはかってもらいまして、そして船舶の登記を受けた後に登録をする、そこで船舶国籍証書を出したりするのでありますが、今までに登録いたしました船舶は二万二千八百三十隻、六百五十一万六千トンということになっております。
そのほか、密貿易で拿捕された船があつて、これの国籍証書の隠滅に奔走したという話が飛んでおる。これは冒頭に申し上げましたように、風評でございますので、私は言うまいと思いましたけれども、一応風評としてお伝えしておきます。それから海員組合と協約を結ばれた裏にも、いろいろな動きがあるという風評を聞いておりますけれども、私どもはここでそういうことを問題にしようというのではありません。
ようとする場合には先ず関税を納付いたしまして、その納付いたしました暁におきまして金銭担保の解除を行われることになつておりますので、その際において二重の資金を要することになりますので、それを改めまして、納税者の希望によりまして担保として提供された金銭をそのまま関税に充当できるようにいたしたのが目新らしい改正でございますが、なお外国貿易船又は外国貿易航空機が我が国の港或いは空港に入りました際におきまする船舶国籍証書
第二点は、税関手続の簡素化を図ろうとすることでありますが、関税の担保として金銭を提供した納税義務者は、その担保を以て直ちに関税を納付できることとし、外国貿易船及び外国貿易機の入港に際して、船舶国籍証書等の必要書類を税関に預け入れることとなつておりますのを、単に呈示せしめることとするほか、貨物の輸出入に際しての提出書類を少くし、保税地域における貨物の取扱等についても、支障なき限り税関の規則を緩和しようとするものであります